
育休中で給与収入がないor少ない場合、配偶者扶養控除を受けることができます!
所得税・住民税の減額以外にも、世帯当たりの課税所得が下がることで、
保育園入園基準や保育料の算定でも有利になります!

私は、3回の産育休中の2回目まで控除を受けられることを知りませんでした。
配偶者扶養控除を受けていないよという方は、ぜひ記事を読んで、控除を受けてください!
給付金は、収入に入らない

給付金は、収入に含まれません。
出産育児に関わる給付金の例
・育児休業給付金
・出産育児一時金
・出産手当金
産休や育休中は収入が下がるため、配偶者扶養控除が受けられる可能性が高いです。
収入、所得、控除の違いを確認

収入:会社からの給与の総支払額
控除:基礎控除や生命保険控除など
所得:収入から控除を除いた額
所得に対して、所得税・住民税が課税される
(所得税・住民税=所得×20%)
配偶者扶養控除とは

扶養控除は、収入の少ない家族を養っている場合は、税金を安くするよ!というイメージ。
配偶者以外にも、子ども16~22才や親を対象とすることもできるよ。
配偶者扶養控除(もしくは配偶者扶養特別控除)が受けられる方
・配偶者の収入(給与)が181万円以下
・納税者の合計所得が1,000万円以下
配偶者控除を受けるメリット
・納付する所得税・住民税額が減る(課税所得が減る )
・保育料が下がる(住民税額に対して、保育料が算定される)
・保育園の入園審査で有利となる(所得が順位に反映される場合がある)
節税・負担減できる金額はいくら?
想定するケース
夫(納税者):所得900万円以下
妻(産育休取得):収入100万円以下
(夫・妻の所得・収入によって、控除額が変わる)

減税・負担減の内訳
①所得税:3.8万円
配偶者控除額、38万円
税率は、約10%なので、38万円×10%=3.8万円
②住民税:3.3万円
配偶者控除額、33万円
税率は約10%。33万円×10%=3.3万円
③保育料:6万円
※保育料は自治体によって、算出式が異なります。
保育料は住民税額の階層区分によって、決まります。
住民税額は、3.3万円下がる(②)ことで、階層区分が1区分(5,000円/月)下がると試算しました。
(年少以上児は無償化のため、未満児のみ恩恵がある)
申請方法は?
納税者(産育休取得者じゃない側)の年末調整で、配偶者控除のチェックを入れる
まとめ

税金って複雑なので、つい敬遠したくなりますよね。
今回は必要な個所をピックアップしてまとめてみました。
さらに詳しく確認したい方は、以下のサイトを見てください。
